ドローン飛行許可申請について解説します。
- ドローン飛行許可申請
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100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる場合は許可または承認が必要です。
(ここでは便宜上、”許可”で統一します。)
また、飛行許可だけでなく、事前の機体登録や飛行計画の通報が必要になります。- 機体登録制度(飛行の前)
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100g以上の機体は国土交通省_無人航空機登録ポータルサイトで登録します。
- 機体の登録
無人航空機登録ポータルサイトで行います。 - 登録記号の表示
所定の方法で機体に登録記号を表示します。 - リモートID設定
一部の場合を除き、リモートID設定が必要です。
ドローン選定ドローンを購入する際、国土交通省ホームページに記載されている機体を購入すると申請において書類の一部を省略することができます。
※令和7年12月運用終了 - 機体の登録
- 飛行許可申請
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飛行許可申請は主に包括申請と個別申請に分かれます。
- 包括申請
端的に表現すると継続的(1年間)に範囲を日本全国とする申請です。 - 個別申請
期限や範囲を特定して申請します。
以下のような場合などは個別申請でなければならないケースがあります。- 空港周辺
- 150m以上の上空
- 人口密集地(DID地区)での夜間飛行
- 夜間での目視外飛行
- 補助者を設置しない目視外飛行
- 趣味や研究目的の飛行
- イベント上空での飛行
- 包括申請
- 飛行許可申請の流れ
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- お問い合わせ
申請代行を希望される方はお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- ドローン情報
- 飛行目的
- 飛行場所(離着陸ポイント及び高度)
- ヒアリング/打ち合わせ
お問い合わせ内容をもとにヒアリングを行い、飛行カテゴリー及び飛行のレベルの確認を行います。
- 飛行カテゴリー及び飛行レベル
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飛行カテゴリー
カテゴリーⅢ
特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。
(第三者の上空で特定飛行を行う)
カテゴリーⅡ
特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。
(第三者の上空を飛行しない)
カテゴリーⅠ
特定飛行に該当しない飛行。
航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。飛行レベルレベル1
目視内で操縦飛行
例)空撮、橋梁点検など
レベル2
目視内で自律飛行(自動操縦)
例)農薬散布、土木測量など
レベル3
目視外飛行(無人地帯)
輸送の実証実験など
レベル4
目視外飛行(有人地帯)
荷物配送、建設現場での測量
- 受任
見積金額及び作業内容に同意されますと
正式に受任となり、作業を開始します。
同時に必要書類をご案内します。 - 機体登録
無人航空機登録ポータルサイトにて登録します。
100g以上の機体は登録が必要です。- 機体の登録(本人確認書類及び手数料が必要)
- 登録記号の表記
- リモートID設定
- 飛行許可申請
ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)にてアカウントを作成し、申請します。
飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請書類を提出します。
書類の不備等により、さらに期間が延びる可能性があります。 - 許可取得
審査を通過し、許可証が送られてくれば完了です。
”無人航空機”欄や”無人航空機を飛行させる者”欄の記載に間違いがないことを確認します。
- ドローン飛行にあたって
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飛行許可を取得し、実際にドローンを飛行させるときの注意点を解説します。
”飲酒状態での飛行はしないこと”や”他人に迷惑を及ぼすような危険な飛行しないこと”など
一般的なルールを守ることに加えて、以下のような守るべきルールがあります。- 飛行計画の通報
カテゴリーⅠの飛行を除き、事前に飛行計画の通報を行います。
カテゴリーⅠの飛行においても他ドローンや航空機相互の安全確保のため、飛行計画の通報を推奨します。
飛行計画の通報はドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)にて行います。
- 飛行許可証の携帯
- 飛行日誌(飛行記録、日常点検記録、点検整備記録)の記載/携行
飛行日誌の記載及び飛行の際は携行する必要があります。- 飛行記録(飛行の都度記載)
- 日常点検記録(飛行の都度記載)
- 点検整備記録(適宜※メーカ記載の整備時期等)
国土交通省ホームページ_飛行日誌の作成の詳細について
・無人航空機の飛行日誌の取扱要領
・無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドライン- 事故等の報告
万が一、人を傷つけたり、物件を損壊させてしまった場合、報告をする必要があります。
制御不能や機体から発火した場合も同等に報告する必要があります。 - その他の許可
河川での飛行や道路での離発着の場合などにも必要な手続きがあります。
管轄の行政機関に問い合わせます。
- 飛行計画の通報