
申請取次行政書士とは?
在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として、自ら地方入管局に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。
申請取次行政書士は地方入管局に対して各申請書の提出を行うことができます。その場合は本人の出頭が免除されます。
申請取次行政書士を利用することで、申請人が地方入管局に出頭する必要が原則免除されるため、申請人にとって大きな時間的・労力的な負担軽減が期待できます。
申請取次の範囲と内容
申請取次行政書士が取次できる申請内容は以下のとおりです:
- 在留資格認定証明書交付申請
- 資格外活動許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留資格の変更による永住許可申請
- 在留資格取得許可申請
- 再入国許可申請
- 在留カードの有効期限更新申請 などなど
よくある質問
Q1: 申請取次行政書士は全ての手続きを代行してくれるのですか?
A1: 申請書類の提出や手続きのアドバイスを行いますが、申請の内容を決定することはできません。また、入管局から求められる追加書類の準備や補足説明は申請人自身が対応する場合があります。
Q2: 大学を卒業しましたが「留学」の在留期間は残っています。まだ就職先が決まっていないので、このまま就職活動を行いながらアルバイトを続けていいですか?
A2: 卒業後のアルバイトはできません。就職活動を続ける場合は在学しないのに在留資格が「留学」のままの状態が長引けば、在留資格取消対象となります。特定活動への在留資格変更を行い、アルバイトをするならば、新に資格外活動許可を受ける必要があります。
Q3: 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っており、在留期限が近いのですが、まもなく転職する予定です。どのような手続をすればよいのでしょうか?
A3:転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらない場合は、在留期間更新許可申請が必要です。
転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動から変わる場合には、在留資格変更許可申請が必要です。
いずれの場合も、必ず在留期限までに行ってください。
Q4: 私は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っており、在留期間もまだ1年ほど残っています。まもなく日本人の女性と結婚する予定ですが、在留資格の変更手続をしなければならないでしょうか?
A4:日本での仕事に変更がなく、引き続き同じ仕事に従事されるのであれば、現在有している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のままで在留することも可能ですし、また、日本人と結婚された後に「日本人の配偶者等」の在留資格へ在留資格変更許可申請を行うことも可能です。なお、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可が認められた場合は、就労活動(職種)に制限がなくなります。
お問い合わせ
申請取次に関するご相談やご依頼は、ぜひ当事務所へお気軽にお問い合わせください。複雑な手続きをスムーズに進めるお手伝いをさせていただきます。