営業所技術者等の専任現場兼務

原則、営業所技術者等は事務所に専任ですが、以下要件を満たせば営業所技術者等※1、2が現場の監理技術者または主任技術者と兼務できるようになりました。

【兼務の要件】

  1. 工事契約
    当該営業所において締結された工事であること
  2. 請負金額
    1億円(建築一式工事の場合は 2億円)未満であること
  3. 兼任現場数
    1工事現場まで
  4. 営業所と工事現場の距離
    1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内であること
  5. 下請次数
    3次まで
  6. 連絡員の配置
    各工事現場に、主任技術者・監理技術者との連絡や必要な措置を講じるための者(連絡員)を配置すること。特に、土木一式工事や建築一式工事の場合、連絡員は当該工事に関する1年以上の実務経験を有する者である必要があります。
  7. 施工体制を確認する情報通信技術の措置
    CCUSまたはCCUSとAPI連携したシステム等を利用し現場作業員の入退場が遠隔から確認できること。
  8. 人員配置計画書の作成・保存
    兼任に際しては、人員の配置を示す計画書を作成し、適切に保存することが求められます。
  9. 情報通信機器の活用
    各工事現場において、情報通信技術(ICT)を活用し、遠隔地からでも現場の状況確認や指示が適切に行える体制を整備すること。

※1:”営業所の専任技術者”が”営業所技術者”へ文言が変更になりました。
※2:”特定営業所技術者”と”営業所技術者”をまとめて”営業所技術者等”と呼びます。