ご自身の「想い」を大切な人にきちんと届けるために──
遺言書の作成は、とても重要な準備のひとつです。
でも「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」、どちらで書けばいいの?と悩まれる方も多いのではないでしょうか。

基本的には「公正証書遺言」がおすすめです

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
法律の専門家が関与するため、形式不備で無効になる心配がほとんどなく、安心して残すことができます。
また、原本は公証役場に保管されるので、紛失や改ざんのリスクもありません。

自筆証書遺言も可能ですが、注意が必要です

ご自身で紙に手書きする「自筆証書遺言」も有効ですが、以下の点に注意が必要です。

  • 決まった形式に沿っていないと、無効になる可能性があります。
  • 内容に不明確な点があると、相続人同士で争いのもとになることも。
  • 作成時の状況について、後に「無理やり書かされたのでは?」と疑われることもあります。
  • 遺言能力を疑われ、遺言自体が無効になることもあります。

こうしたリスクを減らすために、
自筆で作成する場合は「医師から診断書をもらう」、「作成の前後でビデオ撮影をする」など、
本人の意思を示す工夫をしておくと安心です。

万が一形式に不備があっても…

仮に自筆証書遺言が形式不備で無効と判断された場合でも、その内容が「死因贈与契約」として有効と認められるケースもあります。
しかし、その判断は家庭裁判所の裁量によるため、やはり最初から形式をしっかり整えることが大切です。

自筆証書遺言を書くなら、保管制度の利用がおすすめ

2020年からスタートした「法務局の自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、自筆の遺言書を法務局に預けることができ、紛失や改ざんを防ぐことができます。
また、この制度を使えば、家庭裁判所での検認も不要となるため、相続人の手間も減らせます。

法務省ウェブサイト(自筆証書遺言書保管制度)


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