相続手続きを進めるうえで、遺産分割協議書の作成は非常に重要です。
しかし、書類の不備や内容の不一致が原因で、後からトラブルになるケースも少なくありません。
ここでは、実際によくあるミスを3つ紹介します。
① 相続人の一部が漏れている
最も多いのが、相続人を全員特定できていないケースです。
たとえば、被相続人の再婚や認知した子どもなどがいた場合、戸籍を丁寧に確認しないと見落とすことがあります。
相続人の一人でも協議に参加していないと、その遺産分割協議は無効となります。
相続人の確認には、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得することが基本です。
さらに、行政機関で発行できる**「法定相続情報一覧図」**を作成しておくと、手続きの際に相続人関係を一目で確認でき、非常に便利です。
銀行や法務局でも使えるため、相続手続き全体がスムーズになります。
② 記載内容があいまい
「○○の土地を長男が相続する」とだけ書かれていて、所在地や登記情報が明確でないケースがあります。
このような曖昧な記載だと、不動産登記の際に法務局で受理されないこともあります。
不動産の場合は登記事項証明書を確認し、所在地・地番・家屋番号を正確に記載することが大切です。
また、最近では登記事項証明書などに記載されている**「不動産番号」**を控えておくと、特定が容易になり、後の確認や修正にも役立ちます。
預貯金の場合も、金融機関名・支店名・口座番号まで明記しておきましょう。
③ 署名・押印の形式が不備
協議書は全員が署名し、実印で押印することが原則です。
よくあるのが、認印で押してしまったり、住所が住民票と一致していなかったりするミス。
特に印鑑証明書の添付を忘れると、銀行手続きや不動産登記で受け付けてもらえません。
協議書の完成後には、全員分の署名・押印・印鑑証明書を必ずチェックしましょう。
まとめ
遺産分割協議書は、相続人全員の合意を証明する大切な書類です。
形式上の小さなミスでも、登記や手続きが滞ることがあります。
専門家である行政書士に依頼すれば、法的に有効な形で作成・確認を行うことができ、安心です。
✅ 相続の手続きでお悩みの方へ
「自分でやるのは不安」「何から手をつけていいかわからない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
初回相談では、相続人の確認から協議書の作成まで丁寧にサポートいたします。
安心して手続きを進めたい方は、お気軽にお問い合わせください。