風営法許可取得後の「変更手続」、忘れていませんか?

風俗営業の許可を取得した後、「もうこれで一安心!」と思っていませんか?
実は、営業を始めた後でも 一定の変更があった場合には、必ず変更手続が必要です。
この点については、風営法第9条に定められており、手続きを怠ると最悪の場合、営業停止や許可取消といったリスクもあります。

今回は、風営法第9条をもとに、変更手続が必要な代表的なケースを2つご紹介します。


【1】営業所の構造や設備を変更した場合

例えば、店舗内のレイアウトを変更したり、個室を追加したり、音響設備を入れ替えた場合など。
こうした 構造・設備の変更は、許可を出した内容と異なる営業形態となる可能性があるため届出が必要になります。


【2】管理者を変更した場合

営業所の「管理者」は、風営法において非常に重要なポジションです。
管理者が辞めたり、新たに別の方を管理者として選任した場合には、変更届の提出が義務付けられています
うっかり忘れがちな変更ですが、トラブルの元になるので注意が必要です。


まとめ:変更があったら、まず行政書士に相談を!

風営法に関する手続は非常に複雑で、細かいルールが多く、変更手続を怠ると大きなリスクを招くこともあります。
「これって変更届が必要なのかな?」と迷ったら、お気軽にご相談ください。

当事務所では、風営法の許可取得から変更届のサポートまで、トータルで対応しております。
安心して営業を継続するためにも、定期的な法的チェックをおすすめします。

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