
メイドカフェやコンカフェを開業しようと考えている方から、「風営法の許可は必要ですか?」というご相談をよくいただきます。
この問いに対する答えは一言でいうと、「接待行為に該当するかどうか」が判断のポイントになります。
風営法の許可が必要となる「接待行為」とは?
風営法でいう「接待」とは、単にお客様と話をするだけではなく、「歓楽的な雰囲気の中で、お客様をもてなす行為」を指します。以下のような行為が該当する可能性があります:
- お客様の隣に座って会話を続ける
- お客様の飲食に付き合う
- お客様との過度なスキンシップ
- ゲームやイベントで密接なやりとりがある
- お客様とデュエットする
これらの行為が行われている場合は、「接待」に該当し、風俗営業許可(1号営業)が必要となることがあります。
メイドカフェ・コンカフェが「飲食店営業」で済む場合も
一方、単なる飲食の提供や、制服を着たスタッフが注文を取る程度であれば、「飲食店営業許可」のみで営業可能です。
しかし、
グレーな運営をしていると、行政からの指導や営業停止処分の対象になるリスクもあります。
許可が必要かどうか、専門家がしっかり判断します
「うちは接待に該当するのか?」「飲食店許可だけで大丈夫?」
そんな不安をお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
風営法に精通した行政書士が、事前の営業内容ヒアリングから許可申請までトータルでサポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。