宅建業免許申請について解説します。
- 宅建業免許申請
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宅地建物取引業(宅建業)とは
ざっくりと不動産業ですが、
特に”自己物件の売買や交換”、”他人の物件の売買、交換、賃貸借をするときの代理や仲介”
といった取引を扱う業種をいいます。
このような行為を業として(営利目的、反復継続して)行う場合は宅建業免許が必要です。- 免許申請先
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免許は事務所の所在地により、”知事免許”、”大臣免許”に分かれます。
免許の区分 事務所設置場所 申請先 都道府県知事 1つの都道府県の区域内に
事務所を設置する場合主たる事務所(本店)の所在地を管轄する県土整備事務所へ 国土交通大臣 2つ以上の都道府県の区域内に
事務所を設置する場合主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、
国土交通大臣へ
(福岡県の場合は九州地方整備局へ)
- 宅建業免許申請(新規・更新)
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宅建業免許申請の流れをご説明します。
- 面談
免許取得にはいくつか要件があります。要件を満たしてるか確認します。
- 要件
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- 専任の宅地建物取引士がいること
- 従業員5人に対して1人以上おくこと(事務所単位)
- 事務所に常勤していること
- 専ら宅建業の業務に従事していること
- 宅地建物取引士登録されていること
注)新規の場合、勤務先名は登録されてない状態でなければならない
- 事務所があること
デスク、電話の設置等、継続的に業務を行うための物理的に設備が整っている必要があります。
また、集合住宅の一室や仮設の建設物(テント等)へ原則、認められません。
※支店のみで宅建業を行う場合は本店も宅建業の営業所となり、注意が必要です。
- 営業保証金の供託又は保証協会への加入
- 供託の場合、本店で1,000万円、支店で500万円(1店につき)
- 保養協会加入の場合、本店で60万円、支店で30万円(1店につき)
その他、入会費や年会費がかかる場合があります。
- 欠格事由に該当ないこと(宅地建物取引業法第5条)
- 宅地建物取引業法第5条
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(免許の基準)
第五条
国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
三 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
五 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
六 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第七号及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
八 免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
九 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
十 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
十二 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者
十五 事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者
- 専任の宅地建物取引士がいること
- 受任
見積金額及び作業内容に同意されますと正式に受任となり、
作業を開始します。
同時に主な提出書類のご案内を致します。- 主な提出書類
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No. 書類 法人 個人 備考 1 免許申請書 〇 〇 2 宅地建物取引業経歴書 〇 〇 ・新規の場合は「新規」記載
・更新の場合、1年以上実績がない場合は
「理由書」及び「未成約事例一覧表」要3 誓約書 〇 〇 4 専任の宅地建物取引士設置証明書 〇 〇 5 相談役及び顧問 〇 × 該当ない場合も添付要 6 100 分の 5 以上の株主又は 100 分の 5
以上の額に相当する出資をしている者〇 × 該当ある場合のみ 7 事務所を使用する権限に関する書面 〇 〇 ・新規の場合、「賃貸借契約書(写し)」又は
「建物登記事項証明書(原本)」を添付8 略歴書 〇 〇 過去10年分(無職期間も記載) 9 資産に関する調書 × 〇 個人の場合のみ 10 宅地建物取引業に従事する者の名簿 〇 〇 新規の場合は従業者証明番号は空欄 11 専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し 〇 〇 12 代表者の住民票(原本) × 〇 個人の場合のみ 13 身分証明書(原本) 〇 〇 代表者及び専任の宅地建物取引士 14 登録されていないことの証明書(原本)又は医師の診断書(原本) 〇 〇 15 貸借対照表及び損益計算書
(販売費及び一般管理費の内訳)〇 × 16 納税証明書(原本) 〇 〇 申請者の管轄税務署長が証明した書類 17 法人登記に係る履歴事項全部証明書(原本) 〇 × 18 事務所付近の案内図 〇 〇 事務所所在地までの道順が明確にできるもの 19 事務所の写真 〇 〇 1.事務所の建物全体
2.事務所の入口
3.事務所内部の写真
4.(更新の場合)「宅地建物取引業者票」「報酬額についての建設省告示」
が掲示されていることが確認できるもの
(文字が判読できるもの)20 社員資格証書原本又は供託書の写し 〇 〇 新規申請の場合は不要
- 申請
提出書類を揃えて管轄の行政機関(免許申請先)に行き、申請します。
その際、手数料(県の領収証紙や登録免許税等)が必要になります。
※領収証紙は窓口での申請書類確認後に購入します。
- 手数料一覧(福岡県の場合)
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宅地建物取引業免許(新規)(知事許可) 33,000円 福岡県領収証紙 宅地建物取引業免許(更新)(知事許可) 33,000円 福岡県領収証紙 宅地建物取引士資格登録 37,000円 福岡県領収証紙 宅地建物取引業免許(新規)(大臣許可) 90,000円 登録免許税 宅地建物取引業免許(更新)(大臣許可) 33,000円 収入印紙
通常であれば60日程度で許可が下ります。
- 完了
許可の連絡あると、従業員証明書を持って
許可証を受け取りに行きます。
- 許可取得後、許可内容に変更があったら
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許可取得後、申請内容に変更あった場合は届出しなければなりません。
- 届出が必要な主な事項
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以下、変更があれば届け出なければなりません。
- 申請者の事務所所在地、住所
- 申請者の名称(屋号)
- 法人代表者、役員
- 政令使用人
- 専任の宅地建物取引士
- 申請者の死亡
- 申請者の消滅、破産、それ以外の解散
- 廃業