風営法の保全対象施設について解説します。(福岡県を例)
キャバクラやホストクラブ、パチンコ店等、開業するときは営業所周辺に保全対象施設がないことが許可の条件となります。
営業所所在地の地域及び周辺施設により必要な距離が異なります。
保全対象施設からの距離の余裕が1m未満の場合は土地家屋調査士または測量士が作成した図面の添付が必要になります。
(例えば、70m以上離れるべき施設から70.5m離れている場合)
別途、図面分の費用が追加になります。
風営法の保全対象施設について解説します。(福岡県を例)
キャバクラやホストクラブ、パチンコ店等、開業するときは営業所周辺に保全対象施設がないことが許可の条件となります。
営業所所在地の地域及び周辺施設により必要な距離が異なります。
保全対象施設からの距離の余裕が1m未満の場合は土地家屋調査士または測量士が作成した図面の添付が必要になります。
(例えば、70m以上離れるべき施設から70.5m離れている場合)
別途、図面分の費用が追加になります。