風営法の保全対象施設について解説します。(福岡県を例)
キャバクラやホストクラブ、パチンコ店等、開業するときは営業所周辺に保全対象施設がないことが許可の条件となります。
営業所所在地の地域及び周辺施設により必要な距離が異なります。
保全対象施設からの距離の余裕が1m未満の場合は土地家屋調査士または測量士が作成した図面の添付が必要になります。
(例えば、70m以上離れるべき施設から70.5m離れている場合)
別途、図面分の費用が追加になります。

保全対象施設

学校1及び児童福祉施設2(幼保連携型認定こども園)

営業所からの距離

  • 70メートル(商業地域)
  • 100メートル(それ以外の地域)

児童福祉施設2(幼保連携型認定こども園を除く)、病院4及び図書館5

営業所からの距離

  • 50メートル(商業地域)
  • 70メートル(それ以外の地域)

診療所(入院施設あり)

営業所からの距離

  • 50メートル(商業地域)
  • 70メートル(それ以外の地域)

注)病院、診療所の中には歯科や美容クリニックも含まれます。入院設備があれば対象になりますので、慎重に調査しなければなりません。

  1. 学校教育法第一条に規定する学校のうち大学を除いたもの ↩︎
  2. 児童福祉法第七条第一項に規定するもの ↩︎
  3. 児童福祉法第七条第一項に規定するもの ↩︎
  4. 医療法第一条の五第一項に規定するもの ↩︎
  5. 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定するもの ↩︎