建設業では許可を取ることで500万円以上の工事を請け負うことができるようになったり、取引先からの信頼が高まったりとメリットがあるため、許可取得を考える方も少なくないでしょう。
また、昨今は人手不足がささやかれています。
ここでは一般建設業許可申請時の主な登場人物について兼任することができるかを中心に解説いたします。

主な登場人物
 建設業許可申請に必要な主な人物を紹介します。
申請時及び工事時には以下の人物を配置する必要があります。
 ※主任技術者は申請時には必要ありませんが、許可取得後、実際に工事をする場合に工事現場に配置する必要があります。

常勤役員等
(経営業務管理責任者等)

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
主たる営業所に1人

専任技術者

許可を受けようとする建設業 に係る建設工事についての専門知識を有するもの
各営業所に1人

主任技術者

建設業許可業者が請け負った建設工事を施工する場合、施工上の管理をつかさどるもの
各工事現場に1人

ケース別兼任可否一覧

ケース1:自社の常勤役員等と他社の常勤役員等を兼任

原則不可

自社

常勤役員等

他社

常勤役員等

ケース2:自社の常勤役員等と自社の専任技術者を兼任

各要件を満たせば

兼任可能

自社

常勤役員等

自社

専任技術者

ケース3:自社の常勤役員等と自社の主任技術者を兼任

原則不可

自社

常勤役員等

自社

主任技術者

ケース4:自社の専任技術者と自社の主任技術者を兼任

原則不可

例外あり

自社

専任技術者

自社

主任技術者

ケース4の例外
以下の場合は兼任可能

  • ①当該営業所で契約締結した建設工事
  • ②工事現場の職務に従事しながら実質的に当該営業所の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場
  • ③当該営業所と常時連絡をとり得る体制がある
  • ④当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事でない

参照:国土交通省九州地方整備局ホームページ-よくわかる建設業法

まとめ

ここでは簡単に兼任の可否をまとめました。
結局のところ、兼任できるかは各会社の実情に大きく左右されます。
当事務所ではお客様の実情に合わせ最善の申請を行っています。
また、許可取得で終わるのではなく、許可取得後の注意点(法令上)もご提示しています。
建設業許可申請の手続きでお困りの方は下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。