
①遺言書作成の必要性
遺言書は、相続における財産分割を明確にし、相続人間のトラブルを防ぐために非常に重要です。遺言書がない場合、法定相続に基づき財産が分割されますが、これが必ずしも遺言者の意向を反映するわけではありません。さらに、遺言書があれば、遺産分割協議が不要になる場合もあり、手続きを大幅に簡略化できます。
②遺言書作成の意義
遺言書を作成することで、以下の効果が得られます:
- 相続手続きの円滑化:財産分割を事前に指定することで、相続人の負担を軽減します。
- トラブル防止:遺産分割をめぐる争いを防ぎ、家族関係を守ることができます。
- 意思の明確化:法定相続人以外の方(内縁の配偶者や親しい友人など)に財産を分けたい場合にも対応可能です。
③遺言書の種類
遺言書には大きく分けて以下の3種類があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身に最適な形式を選ぶことが重要です。
- 自筆証書遺言
遺言者が全文を自筆で記載する遺言書です。費用を抑えられるメリットがある一方で、形式不備による無効リスクが伴います。法改正により、法務局での保管制度が導入され、紛失や改ざんのリスクを減らせるようになりました。 - 公正証書遺言
公証人が作成し、証人2名の立ち会いのもとで内容を公正証書として残す形式です。法的な有効性が高く、形式不備の心配がありません。財産分割が複雑な場合や特定の方への配慮が必要な場合に適しています。 - 秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたまま公証人に保管を依頼する形式です。自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な位置付けといえますが、内容の有効性が公証人に確認されないため、注意が必要です。
④遺言書を作成しておいたほうがいいケース
以下のような場合には、遺言書の作成を強くおすすめします:
- 遺産相続で争いにしたくない場合
- 相続手続きにかかる時間や手間と精神的な負担を軽くしてあげたい場合
- 夫婦の間に子供がいない場合
- 配偶者以外との間に子がいる(前婚時の子または愛人との子)場合
- 内縁の妻、息子の嫁、孫など法定相続人以外に財産を与えたい場合
- 相続人同士の仲が悪い、または行方不明者がいる場合
- 事業や不動産など、分割が難しい財産をお持ちの場合
- 特定の方や団体に財産を遺したい場合
- 家族間で相続に関する意見の相違が懸念される場合
特に、不動産や事業をお持ちの場合は、分割方法を明確にしておくことで、ご家族への負担を軽減できます。また、障がいをお持ちの家族や未成年者がいる場合には、遺言書を活用することで生活の安定を支援することが可能です。
⑤遺言書作成のサポート
当事務所では、お客様の状況に応じた最適な遺言書作成をサポートしております。初回相談では、遺言書の種類や作成方法について分かりやすくご説明し、具体的な内容についてのアドバイスを提供いたします。
当事務所が提供するサポート内容
- お客様の希望や財産状況に基づいた遺言書の形式選定
- 公正証書遺言作成時の公証人との調整サポート
- 法務局での自筆証書遺言の保管申請手続きのサポート
円満な相続を実現するために、まずはお気軽にご相談ください。安心してお任せいただけるよう、丁寧にサポートいたします。