- 風俗営業許可申請
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風俗営業許可申請は営業の種類によって申請方法が異なります。
ここでは
1号営業(キャバクラ、ホストクラブ)等の風俗営業許可申請についてご説明します。- 風俗営業の種類
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- 1号営業 ”許可”
- キャバクラ、ホストクラブ、料亭
 
 - 2号営業 ”許可”
- 低照度飲食店(喫茶店、バー)
 
 - 3号営業 ”許可”
- 区画席飲食店(喫茶店、バー)
 
 - 4号営業 ”許可”
- マージャン店・パチンコ店等
 
 - 5号営業 ”許可”
- ゲームセンター等
 
 - 特定遊興飲食店 ”許可”
- クラブ、デイスコ、ライブハウス
 
 - 深夜酒類提供飲食店 ”届出”
- バー、スナック、ガールズバー
 
 
 - 1号営業 ”許可”
 
- 接待行為とは
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接待行為の有無で”許可” or “届出”に分かれます。
接待行為とは法2条3項では”歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと”とあります。
簡単にいうと、
お酌、ショー、デュエット、ダンス、客と体を密着させる行為等を指します。
 
- 申請の流れ(福岡県を例にします。)
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ここでは代表的な1号営業(キャバクラ、ホストクラブ)に必要な申請の流れをご紹介します。
- 打ち合わせ
営業所所在地及び欠格事由の確認をします。
- 営業所の所在地が、関連する法令または条例によって制限されているか否かを確認します。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(福岡県)
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(風俗営業の営業所の設置を制限する地域)
第二条 法第四条第二項第二号の営業所(臨時風俗営業(法第二条第一項各号に掲げる営業で、祭礼等が行われる場合において三月以内の期間に限つて営業するものをいう。)及び移動風俗営業(法第二条第一項各号に掲げる営業で、営業をする場所が常態として移動する営業をいう。)に係る営業所を除く。)の設置を制限する必要があるものとして条例で定める地域は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域
二 前号に掲げるもののほか、別表第一の上欄に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)から、当該施設ごとに、同表の下欄に掲げる営業所が所在することとなる地域の区分に応じ、それぞれ同欄に定める距離を超えない区域内の地域 
- 欠格事由の有無を確認します。
”風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 4条 第1項 第1号から第11号”に該当するか否かを確認します。 
リンク:e-Govポータル(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
 - 営業所の所在地が、関連する法令または条例によって制限されているか否かを確認します。
 - 保全対象施設調査
営業所周辺に保全対象施設の有無を調査します。
周辺に保全対象施設があると原則許可はおりません。 - 受任
見積金額及び作業内容に同意されますと
正式に受任となり、作業を開始します。 - 営業所の計測等
実際に営業所にお伺いし、
内装設備の確認や所内の計測をします。 - 風俗営業許可申請
書類がすべてそろうと管轄する警察署に提出します。
- 必要書類
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- 申請書(様式第1号)
 - 営業の方法(様式第2号)
 - メニュー案
 - 使用権原疎明書類
- 使用承諾書
 - 建物の全部事項証明書
 - 物件契約書のコピーなど
 
 - 営業所周辺の概略図
 - 営業所図面
- 入居概況一覧図
 - 1階概略図
 - 平面図、求積図、立面図、音響・照明設備図
 
 - 誓約書(申請人及び管理者)
 - 住民票の写し(申請人及び管理者)
 - 身分証明書(申請人及び管理者)
 - 管理者写真 2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
 - 飲食店営業許可証のコピー
 
上記に加え、法人の場合は以下の書類が必要です。
- 定款のコピー
 - 登記事項証明書(履歴事項証明書)
 - 住民票の写し(役員全員)
 - 誓約書(役員全員)
 - 身分証明書(役員全員)
 
 
 - 実査(構造検査)
申請から2~4週間程度で営業所に実査が入ります。
法令違反がないか浄化協会の担当者が内装を確認します。検査だけではなく申請者の面談や注意点の説明も行われます。
所轄警察署の担当者も立ち会う可能性もあります。- 実査の準備
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- スライダックス(調光設備)の撤去
所内を5ルクス以上に保つ必要があります。
スライダックスがついている場合は撤去もしくは調光できないようにストッパーをつける必要があります。 - 見通しを妨げる設備の撤去
1メートルを超える仕切りや天井からのカーテン等、見通しを妨げる設備を撤去する必要があります。 - 外からの見通し
外から店内が丸見えになってはいけません。 - 善良な風俗を害する装飾の撤去
裸や下着姿の人物のポスターは撤去します。 - 営業所入口に18禁、20禁の表示
- 18歳未満の方の立ち入りをお断りします
 - 20歳未満のお客様への酒類の提供はいたしません
上記、旨の表示します。 
 - 料金表示
システム料金やメニュー表を”客の見やすいように表示”します。 - 従業者名簿の設置
採用途中など従業員を雇用してない場合は名簿の用紙を用意する。 - 迷惑行為防止措置
- 表示
迷惑行為をしてはならない旨を営業所の見やすいところに表示する。 - 苦情受理記録簿の用意
実査の時は未記入の用紙を用意します。 
 - 表示
 - 内装等を整える
- 平面図の通りにテーブル等を整えます。
 - 非常口、非常階段付近のものを撤去する。
 
 
 - スライダックス(調光設備)の撤去
 
- 実査当日
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当日は浄化協会、警察、消防署、建築指導課の方々が来られます。そこで申請書類と相違ないかを確認します。
主な内容は以下です。- 内装、照明、求積の確認
 - 違法設備の有無
 - 申請者の面談
営業における注意事項や禁止事項の説明があります。 
 
 - 許可/営業開始
申請から概ね55日で許可が下ります。
営業許可証は”所内の見やすいところに掲示する”必要があります。 - 完了
 
 
 
